施設案内
1.機能強化加算
当院では「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しています。
- 患者さんが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録に記載します。
- 専門医師又は専門医療機関へ紹介を行います。
- 健康診断の結果等の健康管理や、保険・福祉サービスに係る相談に応じます。
- 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。
2.外来感染対策向上加算
当院では下記の院内感染防止対策を取り組んでいます。
- 院内感染管理者(院長)を配置し、職員一同で院内感染対策に取り組んでいます。
- 感染防止対策業務指針及び手順書を作成し、職員全員がそれに従い院内感染対策をに取り組んでいます。
- 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
- 病院と感染対策連携を取っております。
3.時間外対応加算
標榜時間外において常時患者さんからの電話等による問い合わせに応じます。
4.医療情報取得加算
- マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者さんの受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な診療情報を取得し活用して診療を行います。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
5.医療DX推進体制整備加算
- オンライン資格確認等システム取得した診療情報を活用して診療を実施しています。
- マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
- 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXに係る取り組みを実施しています。
6.明細書発行体制等加算
- 当院は診療所です。
- オンライン請求を用いた請求を行っております。
- 明細書を無償で発行しております。
- 保険医療機関及び保険医療担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)第5条の2第2項及び第5条の2の2第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取り扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号。以下「療担基準」という。)第5条の2第2項及び第5条2の2第1項に基づき、医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を交付しております。
7.地域包括診療加算
- 健康相談・予防接種に係る相談を受け付けています。
- 患者さんの状態に応じ、28日以上の長期投薬を行っております。また、希望があれば医師の判断でリフィル処方を交付することも可能です。
- 介護保険制度の利用等に関する相談を行っており、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談にも応じます。
8.一般名処方加算
当院では、医薬品の供給状況や令和6年10月より長期収載品について医療上の必要があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分説明いたします。
9.生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)
生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について、令和6年(2024年)6月から厚生労働省の方針で、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんは、従来の管理料から『生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)へと移行します。この改定によって、患者さんにはここに応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がございます。ご協力の程、よろしくお願いいたします。
10.在宅医療情報連携加算
- 在宅での療養を行ってる患者様の診療情報等について、当該加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する医療機関と連携する他の医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有しています。
- 当該医療機関と患者様の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)の数が5以上であります。
- 地域において連携機関以外の医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築します。ただし、診療情報等の共有について同意していない患者様の情報についてはこの限りではありません。